地域には、伝統的な生産方法や気候、風土、土壌などの生産地等の特性が、品質などの特性に結びついている産品が多く存在しています。これらの産品の名称(地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度が「地理的表示保護制度」です。
29年3月3日 農林水産省より 特産松阪牛 が地理的表示制度(GI)に登録されました。
特産松阪牛 が地理的表示(GI)登録されたのは、和牛ブランドとしては「神戸ビーフ」「但馬牛」が平成27年、「特産松阪牛」「前沢牛」「米沢牛」が平成29年度と続いての登録となりました。
地域には、伝統的な生産方法や気候、風土、土壌などの生産地等の特性が、品質などの特性に結びついている産品が多く存在しています。これらの産品の名称(地理的表示)を知的財産として登録し、保護する制度が「地理的表示保護制度」です。
29年3月3日 農林水産省より 特産松阪牛 が地理的表示制度(GI)に登録されました。
特産松阪牛 が地理的表示(GI)登録されたのは、和牛ブランドとしては「神戸ビーフ」「但馬牛」が平成27年、「特産松阪牛」「前沢牛」「米沢牛」が平成29年度と続いての登録となりました。